「もの」に関する共済
みなさまの大切な財物を守るための共済です。
建物や家財、什器・設備・商品などに対してご加入いただけます。
普通火災共済 | |
---|---|
火災 | 〇 |
落雷 | 〇 |
破裂・爆発 | 〇 |
風災・雹災・雪災 | 〇 |
水災 | × |
物体の落下・飛来・衝突 | × |
水濡れ | × |
騒擾・集団の暴力行為 | × |
盗難 | × |
建物や家財、什器・設備・商品などに対してご加入いただけます。
総合火災共済 | |
---|---|
火災 | 〇 |
落雷 | 〇 |
破裂・爆発 | 〇 |
風災・雹災・雪災 | 〇 |
水災 | 〇 |
物体の落下・飛来・衝突 | 〇 |
水濡れ | 〇 |
騒擾・集団の暴力行為 | 〇 |
盗難 | 〇 |
建物や家財、営業用什器などに対してご加入いただけます。
新総合火災共済 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
火災 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
落雷 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
破裂・爆発 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
風災・雹災・雪災 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
水災 | × | × | × | 〇 |
物体の落下・飛来・衝突 | × | × | 〇 | 〇 |
水濡れ | × | × | 〇 | 〇 |
騒擾・集団の暴力行為 | × | × | 〇 | 〇 |
盗難 | × | × | 〇 | 〇 |
※建物のみが対象です。
「からだ」に関する共済
万が一のケガや病気に備えるための共済です。
入通院の給付もついてケガの時も安心です。
-
業務中や日常生活中のケガによる入通院や死亡、また、病気による死亡を保障します。
- こんな場合にお支払いします
・会社で作業中にケガ/交通事故でケガ
・自転車で転んでケガ/テニス中にケガ
・犬に噛まれケガ/階段から落ちてケガ
・ガス爆発でケガ/海外旅行中にケガ
- 24時間保障なので仕事中だけでなくお休み中のケガも保障します。
- 共済掛金は、年齢・職種に関係なく一律です。
- 割安な掛金で充実の保障内容です。
- 生命共済と傷害共済がセットになったプランが選べるので共済(保険)の一元化ができます。
- 従業員の福利厚生として経費処理が可能です。
手厚い保障の共済制度です。
病気・ケガの治療およびガンと闘うためには思わぬ負担と不安への万全な備えが必要です。
生存中の保障に重点を置いた制度で、健康保険の自己負担、入院差額ベッド料及びガンの場合の高度先進医療費に備えられます。
- ガンと医療をセットにしたワイドな共済制度です。
- 加入手続きは、告知書のご提出のみでOKです。
- 入院は一日目からお支払します。
- 新規加入は満6歳~満69歳まで、継続は満89歳まで可能です。
- 先進医療の技術料を1,000万円まで実額でお支払します。
- 従業員の福利厚生として経費処理が可能です。
中小企業の皆様の思いがけないケガや病気をしっかり保障します。
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをしたときや、疾病を被り死亡または継続して30日以上入院したとき、あるいは傷害により約款に定める後遺障害となり、かつ寝たきりにより要介護状態となったときなどに共済金をお支払いします。
- 傷害事故や、疾病・介護が必要な時の経済的負担をしっかり保障します。
- 共済掛金は、年齢・職種に関係なく一律です。
- 新規加入は、満6歳~満84歳まで可能です。
- 健康支援のための「ハロー健康クラブ24」のサービスが無料でご利用いただけます。
- 従業員の福利厚生として経費処理が可能です。
業務上業務外を問わず、病気やケガで入院したり、自宅療養のため8日間以上継続して、仕事に全く従事できなくなったとき、8日目以降の就業不能期間につき、加入いただいた年令の月額(日額)補償金をお支払いします。
(ただし、12カ月を限度とします。)
- 病気やケガで就業不能となった場合に出費を補うことができます。
- 企業の役員ならびに従業員で、満15才以上70才未満の方に限ります。ただし、満65才以上の方は、継続延長の場合に限ります。
- 現在医師の加療中の方を除いて、健康状態通知書のみの無審査でご加入できます。
- 共済掛金は、年齢・職種に関係なく一律です。
- 毎月の掛金は一口あたり500円 (最高20口まで)。
- 従業員の福利厚生として経費処理が可能です。
企業の従業員が労働災害を被った場合、政府労災保険から保険給付されます。
しかし、これだけでは十分な補償とはいえません。
そこで不足を補うために自主的に企業側では一定の上乗せ補償を行っています。
この制度は、割安な掛金でワイドな補償をし政府労災の不足分を補います。
- 政府労災保険の上乗せ補償として、就業中や通勤途中の事故・ケガを補償します。
- 「死亡見舞金」、「入通院共済金」は労災認定に関わらずお支払いします。
- 加入は無記名式です。
- 掛金は経費として処理できます。
- 建設業者にとって、経営事項審査(ポイントアップ)の要件を全て満たしております。
「くるま」に関する共済
自動車事故の際の様々な経済的負担に備えるための共済です。
県共済独自の画期的な共済です。
まごころ共済は万一の自動車事故に備えるための、自賠責や任意保険(共済)とは異なる県共済独自の自動車共済です。
人身事故で加害者となった場合に、お見舞い費用や、香典料など多額の自己負担が必要になる場合があります。
相手側に対する道義的責任(誠意)についての補償は、自動車保険では必ずしも十分とはいえません。
もしものとき、あなたの経済的負担を幅広くサポートする共済、それが県共済のまごころ共済です。
- 万一の自動車事故の場合、共済金は契約者であるあなたにお支払いします。
- お支払いは迅速です。
必要な費用…香典供花料、葬儀費用、相手側への誠意を示すお見舞いなどの出費にお役立ていただけます。 - 運転者の年齢、性別に関係なく車種ごとに掛金は同じです。
- 共済金をお支払しても次の年の掛金は上がりません。
- 事業者の場合は、共済掛金はすべて損金処理ができます。
補 償 内 容 | 負傷者が「契約者側」の場合 (契約車両同乗者を含む) | 負傷者が「相手側」の場合 (契約者側に過失がある場合に限ります) |
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死亡共済金 | 300万円 | ・共済契約者の経済的負担を補うため 300万円までの自費 ・死亡臨時費用共済金(一時金) 30万円 |
後遺障害共済金 | 300~12万円 | 300~12万円 算定された額を限度として自費 |
入院日額共済金 (1人あたり) | 4,500円 | ・左記の日額により300万円までの自費 ・入通院臨時費用共済金(一時金) (3日以上の入通院で1事故につき) 3万円 |
通院日額共済金 (1人あたり) | 2,250円 ※1事故につき入院、通院合わせて 1日最高18,000円 |
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対物事故共済金特約 | 3万円 他人の財物を破損・汚損・滅失させ、 その損害額が2万円以上となったとき (1共済期間内に1回) |
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車両事故共済金特約 | 3万円 衝突・接触・盗難・自然災害(地震・噴火・津波を除く)などにより3万円以上の損害が生じたとき (1共済期間内に1回) |
(引受組合:西日本自動車共済協同組合)
万が一の自動車事故からえひめの中小企業者をお守りし、事故解決までしっかりサポートいたします。
引受組合である西日本自動車共済協同組合は、「万一の自動車事故による損害から中小企業者を守る自動車共済事業」を行うため、経済産業局の認可を受けて設立された協同組合です。県共済と同じく営利を目的としていません。
- 共済ならではのお得な掛金
- 他共済等の無事故割引・割増をそのまま継続
- 団体割引・フリート制度・フリート多数割引があります
- 示談交渉サービス付き
- 24時間365日事故受付サービス付き 0120-242-365
- ロードサービス付き 0120-80-6324
(募集文書番号:NJ 840.2101.0187.999999)
「休業」に関する共済
災害による休業時の利益を補償する共済です。
事業活動ができない期間の固定費を賄うための「利益」を補償します。
店舗・作業場等の事業用建物が地震、津波、台風、雪災をはじめ火災等の災害により全損もしくは一部損の損害を受けた結果、事業が完全に休止した場合に共済金をお支払いします。
- 事業用建物の「地震・風災・水災・津波」等の災害による休業も補償します。
- 作業場や店舗等の「事業用建物」を対象としています。
- 建物の損害に対する補償ではなく、建物が損害を被り、事業活動が完全に休止した際の「約定日数」に応じて共済金をお支払いします。
- 共済掛金は、法人の場合は損金処理、個人事業主の場合は必要経費として処理が可能です。
次のいずれかに該当する災害によって対象となる建物が損害を受けた結果、事業活動が完全に休止したために生じた損失に対して共済金をお支払いします。
〈損害額が契約の建物の評価額の80%以上〉
全損応援共済金 |
約定日額×約定日数 |
共済金は、最大3回に分けてお支払いします。
1回目 | 全損時 全損応援共済金のうち30% |
2回目 | 事故日から3か月経過後 全損応援共済金のうち20%(累計支払割合50%) |
3回目 | 事業再開後 全損応援共済金のうち50%(累計支払割合100%) |
〈損害額が契約の建物の評価額の80%未満〉
一部損応援共済金 |
約定日額×休業日数 |
- 事故日からその日を含めて定休日を除く4日以上連続して休業した場合にお支払いします。
- 休業日数は契約時に約定した約定日数(30日・60日・90日のいずれか)を上限とします。