【ご契約者の皆様へ】 住宅の修理などに関するトラブルについて
昨今、火災共済を活用した住宅修理について、「共済金の範囲内で修理が可能」「自己負担なく対応できる」といった勧誘を行う業者との契約トラブルが増加しています。
これらの業者の中には、共済金の請求代行や修理工事を提案する際に、「報酬は共済金から支払えるため、お客様のご負担はありません」と説明し、契約を促すケースが見受けられます。
しかしながら、実際には以下のようなトラブルが発生する可能性がございます。
・共済金が支払われず、修理費用を全額自己負担することになってしまう
・契約を途中で解約しようとした際に、高額な解約手数料を請求される
【皆様へのお願い】
・「共済金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘された場合でも、すぐに契約を締結しないようご注意ください。
・ご自身の共済契約の内容や共済金請求については、当組合または代理所へご相談ください。
・実際とは異なる理由で共済金を請求する行為は、契約上の重大な違反となる可能性があるため、絶対にお控えください。
消費者庁ホームページでも注意喚起がされており、以下のURLからご確認いただけます。
出典:消費者庁ホームページ(「消費者庁」>「災害関連情報」>「令和2年7月豪雨関連情報」>「令和2年7月豪雨による被害に関連する消費者トラブルにご注意ください」)のPDFファイル「災害に便乗した悪質商法に注意! 」
※「消費者庁」のリンクを掲載しておりますが、当組合が「消費者庁」の内容を承認または保証していることを意味するものではありません。また、その内容について当組合は一切の責任を負いません。

